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合理的配慮〜いちおう確認!法的根拠〜
「学校教育法」第81条第1項は、特別支援教育は全ての学校・学級で行われることを規定しています。
これは必ずしも医師の診断を前提としていません。校内委員会等により、「障害による困難がある」と判断された場合は、児童生徒の教育的ニーズに合わせて、適切な指導や必要な支援を行う必要があります。
「障害者の権利に関する条約」の締結を受け改正された「障害者基本法」の16条第1項はまた、国及び地方公共団体は、障害のある児童生徒がその年齢や能力に応じて、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるように、可能な限り障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が共に教育を受けられる環境を整備しなければならないとしています。
インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育推進について報告をまとめた、平成24年7月の中央教育審議会報告は、障害をある子供が十分な教育を受けるための合理的配慮の提供と、その基礎となる基礎的環境整備の重要性について提言されています。
障害者差別解消法により、不当な差別的取り扱いが禁止され、国公立の施設においては合理的配慮の提供が義務付けられました。
私立学校などの民間事業者における合理的配慮の提供は努力義務ですが、これらを対象に、文部科学省では「文部科学省書簡事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を作成し、HPに掲載するなどして、障害者差別禁止法の立法趣旨や「不当な取り扱い」「合理的配慮」の具体例を示しています。
具体例によれば、例えば障害のみを理由として、入学の出願の受理や受験を拒むことや、入学試験において、合理的配慮の提供を受けたことを理由に不当な評価を下すことは「不当な差別的取り扱い」にあたります。
「うちは、そういう(障害がある)人が受験する学校ではありません」などという対応は、この「不当な差別的取り扱い」(障害者差別解消法第8条1項)に当たります。
参照:発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン
〜発達障害等の可能性の段階から、教育的ニーズに気付き、支え、つなぐために〜(平成29年3月 文部科学省)
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