【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
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2024 年の 4 月 1 日から施行になった改正障害者差別解消法により学校も公立・私立を問わず合理的配慮の提供が義務となりました。2022年の文部科学省の調査によれば、通常の学級で「学習に著しい困難を示す」児童生徒の割合は小中学校で6.5%とされます(2022年「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」文部科学省)。これに対して、大学・短期大学・専門学校に在籍する学習障害があると診断されている学生の割合は 0.0078%( 2023年「令和4年度大学・短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の就学支援に関する実態調査結果報告書」日本学生支援機構)と桁違いの少なさです。
この大きな数値差は、学習障害を抱える生徒が高等教育を受ける機会を喪失してしまっている現実を物語り、その影には高等教育を受けるまでに十分な合理的配慮がなされていない現実が窺い知られます。学校経営にとってこの問題は、障害者差別解消法遵守の問題としてだけでなく、高等教育への進学実績を高める観点からも捉え直す必要があるでしょう。
実際に、大学入試センターの共通テストでは、学習障害への合理的配慮が活発に行われ始めています。
今回は、法令遵守に立脚したガバナンスの観点から、学校における配慮の合理性について、ガバナンスの専門家である水田進弁護士(TMI総合法律事務所パートナー弁護士)が解説したあと、一般社団法人読み書き配慮 菊田史子(代表理事)から、読み書き困難の実態や適切な配慮について、慶應義塾高校の配慮事例などを交えてお伝えいたします。
■12月19日(木) 13:30~15:00
■オンライン(Zoom)開催 ※アーカイブ配信あり
■参加費 2750円(税込)
■講師 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士 水田 進
『合理的配慮の提供義~法人ガバナンスにおける法令遵守の視点から~』
■講師 一般社団法人読み書き配慮 代表理事 菊田史子
『読み書き困難とは ~事例に見る実態と解決~』
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■主催 一般社団法人 読み書き配慮
■後援 TMI総合法律事務所 障害福祉プラクティスグループ
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